建替新築か? リフォームか? どちらにするか
お悩みのあたなへ

宮城県内で築30年以上の
住宅所有者限定
新築でもなく
リフォームでもない
リノベーションという新たな方法
「リフォームとリノベーションの違い」が分かるレポート
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建替費用の7割〜8割で
新築時以上の性能での
住まいづくりするには?
Renovation guide

どこへ頼むのが正解?
【病気の時には】
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熱が高い・・・内科
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骨折した・・・整形外科
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目が赤い・・・眼科
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喉が痛い・・・耳鼻咽喉科
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不整脈・・・循環器内科
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胸やけがひどい・・・消化器内科
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血尿・・・泌尿器科
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歯が痛い・・・歯科
どこかが調子悪ければ、どの専門科の病院へ行けばよいのか分かっているし、かかりつけ医でも相談できる。症状によっては大病院へ紹介してもらえる。
専門科のA医院にしようか、B医院にしようかと迷うことがあるけれども、症状について専門外の医院へ行くことはない。
【新車を購入する時には】
「お気に入りのメーカーで選ぶ」
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国産T社
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国産N社
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国産H社
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国産M社
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国産D社他
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ドイツM社
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ドイツB社
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イタリアF社
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アメリカF社
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外国産他
「車種・使用目的で選ぶ」
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高級セダン
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スポーツカー
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SUV
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ワンボックスカー
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ワゴン
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ハイブリッドカー
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電動カー
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コンパクトカー
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軽乗用車
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他
新車を購入する時には、ライフスタイルに合わせお気に入りのメーカーを選ぶことが出来る。
お気に入りのメーカーがなければ、ライフスタイルに合わせた車種をそれぞれのメーカーで比べて気に入った外装と内装で選ぶことが出来る。
馬力やトルク、燃費、何人乗りなどのスペックで選ぶ場合もある。
いずれにしても新車は区別・分類がはっきりしているから、購入後に家族全員が乗れなかったとか、普段使いには燃費が悪くて乗れないとか、しょっちゅう修理が必要(外国産ではまれにあるらしい)ということがない。
【新築を購入する時には】
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ハウスメーカーへ頼む
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ローコストビルダーへ頼む
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地元工務店へ頼む
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昔から付き合いのある大工へ頼む
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設計事務所へ頼む
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建築家へ頼む
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不動産会社へ頼む
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木造にする
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軽量鉄骨造にする
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鉄骨造にする
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鉄筋コンクリート造にする
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工法で選ぶ
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デザインで選ぶ
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坪単価で決める
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建売を購入する
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建築条件付き土地で決める
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マンションを立地で選ぶ
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住宅ローンで購入出来る家を買う
住宅総合展示場へ行くと大手ハウスメーカーの住宅が並んでいます。特徴のあるハウスメーカーの場合にはひと目で●●社と分かる場合がありますが、最近の住宅はノボリや看板がないとどのメーカーなのか分かり難いものです。
左に記した新築を購入する時の区別はお客様が選ぶ際に指標としている一部です。
先に記した「病気の時には」と「新車を購入する時には」と比べてみると、違和感がありませんか?
新築の場合は、違いがよく分からないですよね。それが住宅業界の特徴です。
【リフォームをする時には】
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リフォーム専門店へ頼む
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ハウスメーカーへ頼む
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地元工務店へ頼む
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専門工事店(塗装工事店等)へ頼む
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昔から付き合いのある大工へ頼む
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親せき・知り合いへ頼む
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近所の工事屋さんへ頼む
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便利屋さんへ頼む
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設計事務所へ頼む
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建築家へ頼む
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不動産会社へ頼む
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家電量販店へ頼む
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ホームセンターへ頼む
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ネット通販会社へ頼む
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首都圏ではデパートへ頼む方も
建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には建設業許可を受けなくてもよいとしています。
そのため、建設業許可を受けていない業者がリフォーム工事を請け負っていることが少なくありません。
しかし、建設業許可を受けていなくても、建設業法を遵守する必要があります。
もちろん、建築基準法についても遵守した工事であることも必須です。

建築基準法は最低の基準で
あることをご存知でしたか?
建築基準法第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
このように建築基準法は最低の基準として制定されてあり、基準ギリギリの性能等で建築する住宅もあれば、基準以上の性能等で建築する住宅もあります。あなたの住宅はどのような性能等の建築を選びましたか? これから建築するとしたなら性能等は業者任せにしますか?
【最低の基準を把握するには】
住宅建築もリフォームの場合にも、建築基準法の下に政令としての建築基準法施行令、省令としての建築基準法施行規則、地方自治体による建築基準条例、建築基準法施行細則そして建築基準法関係法令取扱規程を遵守した建築を行う必要があります。建築士の判断に委ねられる領域もありますが、法令等の解釈にあたって不明な場合には各自治体の建築主事へ相談して検討する場合もあります。

実はこんな法律も
疎かに出来ません
水道法第1条(この法律の目的)
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
水道法により清浄にして豊富低廉な水の供給をするために道路に埋設した水道の本管が使われています。道路から枝分かれして宅地内に給水管が引き込まれ、台所のじゃ口(水栓)、洗面所のじゃ口、お風呂のシャワー、便器への給水などに使われています。じゃ口と水道本管はつながっているのです。
もしも、じゃ口の先から汚染された水が水道本管へ逆流してしまったら。そして、その水が他の家のじゃ口へ流れて行ったら・・・、恐ろしい事態になってしまいますよね。
水道法そして厚生労働省所管の政令・省令等、そして各自治体の条例等により水道事業者にて、水道法第1条の目的が厳格に運営されています。
水道に使用する配管等資材も厳格に決められています。施工するには、給水装置工事主任技術者(国家資格)が在籍し地方自治体に指定工事店として登録された業者のみが給水の施工を行うことが可能です。
例えば給水の設備を撤去する時にも同様です。なぜなら、給水の設備の撤去や家を解体する時に適切に水道管の閉栓処置をしなければ、先に書いた様に汚染された水が水道本管に入ってしまいかねないからです。
なお、これは住宅会社が水道工事に関して指定工事店へ下請けさせて施工するのであれば、住宅会社が指定工事店でなくても問題ありません。
キッチンリフォーム、お風呂リフォーム、トイレリフォームなどの水回りリフォームの際に適切な資材を使用し、安全な水の使用が出来る技術を持つ職人による施工であることが本当は常識なのですが、、、。
他にも様々な住宅関連法等を遵守して、住まいづくりを行う必要があります。
「そんなの当たり前だろ!」
と思われますよね。
正直な話、当社では、法令遵守を徹底し続けることにかなり苦労しています。スタッフや職人への教育と指導を行うこと。法令遵守の徹底が管理強化へとエスカレートし逆効果になってしまったこともあります。行き過ぎない管理と共にモラルを高めるための努力を根気強く継続していますが、完璧にはまだ遠く及びません。
法令等も改正されていくため、毎年何かしらの新しい仕組みを学習して順応していく必要もあります。常に学習し続けるチームであることをスタッフは求められています。
このように実践し続けてきたことで、長年培った経験と勘も大切にしますが、職人の経験と勘だけで住まいづくりをしてしまうと、現代社会に不適合な家が出来上がってしまいかねないことをスタッフ全員が理解しています。

ご安心ください、
リノベーション講座が解決します!

講座の特徴 #1
健康な住まいづくりに必要なポイントが分かる。

講座の特徴 #2
国土交通省に登録されている住宅リフォーム事業者団体が
推進している先進的な住まいづくり技術が分かる。

講座の特徴 #3
住まいの作り手の視点を知ることで、あなたらしい
住まいづくりをしてくれる住宅業者を選ぶ方法が分かる。
■1397人(一般生活者)が受講
宮城、山形、東京、千葉、茨城、静岡、大阪の住宅リフォーム業者も視察に訪れている1397人(一般生活者)が受講した住宅の性能を向上させるリノベーションのノウハウを、2018年度版としてバージョンアップしました。
今すぐリフォーム・リノベーションをご検討の方はもちろん、数年後に計画、将来的に住宅リフォーム・リノベーションが必要かなと考える方が受講されています。ご夫婦・ご家族での受講も少なくありません。
■効果的な住まいづくりのノウハウ
受講することで、より安全で、楽しく、快適に過ごすためのリフォーム・リノベーションのコツ、どのような住まいづくりなら効果的に補助金を活用できるのかなどがわかります。
2015年1月24日(土)に住宅の性能の向上させるリノベーションに特化したセミナーの受講費無料提供をスタートしてから、これまでに1397人(2017年12月現在)の方に受講いただきました。多くの人のリフォーム・リノベーションでの住まいづくりに影響を与えています。
■「リフォームで生活向上プロジェクト」登録イベント
国土交通省と経済産業省、そして民間の協賛団体が連携して推進している「リフォームで生活向上プロジェクト」へ、この講座は登録されているイベントです。
セミナー会場は開放的なメーカーショールームもしくは公的施設の会場をお借りして開催しています。
■売り込み等は一切なし
講座は、わずか1時間の受講時間となっています。「勉強は苦手だなぁ」「難しい話を聞くのはどうも」と思われる方も、「分かりやすかった」「短く感じた」など講座修了後のアンケートにてお言葉をいただいています。
開放的な会場を利用するのは、「しつこい勧誘や売り込みなどされたら嫌だなぁ」と思われる方に安心して受講していただくためです。ご希望される受講者様においてのみ具体的なご相談を承っています。
ご同業・住宅関連従事の方が受講される場合があります。この場合には事前にご相談を受けて一般の方の受講に迷惑のかからないように受講いただくことを同意の上で参加いただいています。この講座はあくまでも一般の方向け講座であり、同意いただいてないご同業・住宅関連従事の方のご参加は遠慮させていただいております。